(目的) 第1条 この規則は、当法人が入手した患者、利用者、及びその家族ならびにその他関係者の個人情報の取り扱いに関する規則であり、当法人従業者は、この規則に従って個人情報を取扱うものとする。また当法人は北多摩中央医療生活協同組合の協力医療機関となっており、その入会の手続きを当法人の各事業所でも取り扱っているため入会時に入手する氏名その他の情報も含まれる。 (定義) 第2条 この規則において、「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、「診察申込書」や「健康保険証」等、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 (利用目的と範囲) 第3条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。 (1) 患者への医療の提供に必要な利用目的 @ 当院が行う患者に提供する医療サービス、介護サービス (2) 上記以外であって医療機関として必要な利用目的 @ 医療機関の管理運営業務のうち、「医療・介護サービスや業務の維持改善のための基礎資料」「当院の内部において行われる学生の実習への協力」「当院の内部において行われる症例研究」 2 上記の利用目的については、患者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。 3 ただし、患者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたってあらかじめ個別に同意を求めてほしい」などの要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報を取扱うこととする。 4 そうした申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更について申し出があれば、申し出に沿って変更を行う。 (安全措置) 第4条 個人情報保護にかわる組織的対応について (1) 個人情報保護管理者は理事長が務め、個人情報の保護の推進を図る。 第5条 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。 第6条 事務室、診察室をはじめ、全ての室について、室内に職員がいない場合は必ず鍵をかけるなど、盗難等の予防策を講じる。また、パソコンやデジタルデータの保管管理に注意する。 第7条 「IDやパスワードによる認証などアクセス管理」「アクセス記録の保存」「ファイアウォールの設置」など、個人情報保管物への技術的安全管理措置を講ずる。 第8条 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。 第9条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして廃棄する。 (職員教育) 第10 条 個人情報保護に関する研修を適宜行うとともに、全職員に、「個人情報取扱い規則」や「個人情報保護に関する宣言」を配布し周知を図る。 (業務委託) 第11条 業務委託を行う場合は、委託契約において、当院が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。 2 委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。 (診療禄の開示等の取扱い) 第12条 診療録等の開示請求が患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。 @ 個人情報開示請求の窓口及び苦情・相談窓口を院内掲示で案内をする。 ア) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 C 開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。電子カルテから印刷する場合および資料のコピーを取る場合は、1頁につき10円の手数料を徴収する。 (第三者提供の取扱い) 第13条 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、本規則第3条に定め院内掲示をし患者から特段の申出がない範囲については、改めて患者の同意を得ずに、情報開示を行うことができる。 2 院内掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書」の提示と「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者が判断する。 (その他) 第14 条 本規則の改廃は、本会理事会が行う。 付則 本規則は、2006年5月1日より効力を有す。 2006年5月1日 |